家事民事
家庭内の問題で、家庭裁判所で行う審判や調停で処理される事件を家事事件と呼びます。
相続、遺産分割、遺留分の請求、遺言書の作成及び執行、離婚(慰謝料請求・財産分与)、婚姻費用の分担、婚約破棄、親権・子の引渡・養育費、家事調停、相続財産管理人、成年後見等、家庭内の問題であると思わず、お気軽にご相談ください。
離婚
離婚について家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では離婚そのものだけでなく、慰謝料、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や年金分割、子どもの養育費などについても離婚と同時に申し立てることができます。
離婚に関する事案では、離婚後に新たに申し立てる事ができない問題もありますので、あなたの申し立ての詳細等を弁護士にお話しください。
遺言・相続
財産を所有する人が亡くなった場合、亡くなられた方(被相続人)と一定の関係を有する人(相続人)がその財産の全てを引き継ぐ事になっています。
相続は財産所有者の死後にその財産が移動する事から、遺言者の意思を明確にするために遺言書の作成が必要となっています。
その方式も定められており、全文、日付、氏名を自書し、押印しなければなりません。
さらにより完全な遺言書の作成を望む場合は、公正証書遺言の作成という方法もあります。
ご自分が亡くなった後の相続人ため、また亡くなられた方のために、諸事情の円滑な解決をお考えの方は弁護士にご相談ください。