利息制限法であなたの借金を減らせます 弁護士 萩原健二法律事務所

債務減額の仕組み

『利息制限法』で、あなたの借金を減らすことができます。

借金の利率は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律で規定されています。
消費者金融の利率は「出資法」の観点からは適法な利率なのですが、「利息制限法」からすると、高すぎる利率になっています。
この利率の差が、いわゆる「グレーゾーン金利/灰色金利」と呼ばれるものなのです。

利息制限法に基づいて、あなたの借金を計算し直すことで、毎月の返済額減額や、場合によっては払いすぎていたお金を取り戻すこともできる可能性があるのです。

一般的な利息一覧
借 入 先 年 利
銀行借入/銀行系消費者金融
15-20%
クレジットカード(キャッシング)
25-29.2%
クレジットカード(ローン)
18-29.2%
消費者金融
25-29.2%
利息制限法の定める法廷金利
元 本 金 額 年 率
10万円未満
20%
10万円以上100万円未満
18%
100万円以上
15%

『利息制限法』で利息の引き直しをすることによって、利息の差額を元本の返済に充てることが可能です。

萩原弁護士事務所は、利息制限法で再計算した残高で、あなたの借金問題の解決に当たります。
払い過ぎ(過払い)が出た場合は、返還を求めます。

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